宅建 令和3年度10月(2021年)問20 法令上の制限 の解説

問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。
  2. 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
  3. 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
  4. 土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

選択肢3が正解です。

【選択肢1】 土地区画整理法第104条の2第1項:換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得すると規定されています。これは、参加組合員への換地取得の時期を明確にするものです。 【選択肢2】 土地区画整理法第89条第1項:換地計画において換地を定める場合、換地と従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならないと規定されています。これは、換地処分の公平性を保つための重要な原則です。 【選択肢3】 土地区画整理法第76条第1項:土地区画整理事業の施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならないと規定されています。組合の許可ではなく、都道府県知事等の許可が必要である点がポイントです。 【選択肢4】 土地区画整理法第33条第1項:組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができると規定されています。これは、組合員の役員に対する監督権を保障するものです。

条文・判例に基づく判断です。

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