宅建 令和3年度10月(2021年)問21 法令上の制限 の解説

問題

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。
  2. 法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
  3. 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。
  4. 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

選択肢3が正解です。

1. 農地法第3条第1項第1号は、相続(包括遺贈及び特定遺贈を含む。)による権利取得については、同条第1項の許可を要しないと規定しています。ただし、同条第7項により、相続等による権利取得者は遅滞なく農業委員会に届出をする必要があります。 2. 農地法第3条第1項の許可は、農地の所有権移転等の物権変動の効力発生要件と解されており(最判昭和36年4月28日参照)、許可なく締結された売買契約は無効となります。 3. 農地法第5条第1項は、農地を農地以外のものにするため、または採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、都道府県知事等の許可を受けなければならないと規定しています。砂利採取のための農地の一時的な借り受けは、農地を農地以外のものにする行為(転用)に該当し、かつ権利設定を伴うため、原則として同条第1項の許可が必要です。砂利採取法に基づく認可を受けても、農地法上の許可が不要となる特例はありません。 4. 農地法第5条第1項第6号及び第2項は、国または都道府県等が、同条第1項に規定する行為を行う場合において、都道府県知事等と協議が成立したときは、同条第1項の許可があったものとみなされると規定しています。これは、公共性の高い事業を円滑に進めるための特例です。

条文・判例に基づく判断です。

令和3年度10月の過去問を模擬試験形式で解く