宅建 令和3年度10月(2021年)問19 法令上の制限 の解説

問題

宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切上をする土地の面積が500m²であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第8条第1項本文の1.事の許可は不要である。
  2. 都道府県知事は、法第8条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
  3. 都道府県知事は、一定の場合には都道府県 (地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
  4. 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

選択肢4が正解です。

【選択肢1】\n宅地造成等規制法第8条第1項、宅地造成等規制法施行令第3条第1号、第2号が根拠となります。宅地造成工事規制区域内での宅地造成は原則として都道府県知事の許可が必要ですが、政令で定める軽微な工事は許可不要です。本肢のケースは、土地面積が500m²以下(第3条第1号)かつ切土の崖の高さが2m以下(第3条第2号)であるため、軽微な工事に該当し許可は不要となります。\n\n【選択肢2】\n宅地造成等規制法第9条第1項が根拠となります。都道府県知事は、宅地造成工事の許可申請があった場合、遅滞なく文書で許可または不許可の処分を申請者に通知する義務があります。これは、申請者の権利保護と行政手続きの透明性・迅速性を確保するための規定です。\n\n【選択肢3】\n宅地造成等規制法第11条の2が根拠となります。都道府県知事は、その地方の特殊な事情により、国の定める技術的基準だけでは災害防止が困難な場合、都道府県(または指定都市等の

条文・判例に基づく判断です。

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