宅建 令和3年度10月(2021年)問18 法令上の制限 の解説
問題
次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。
- 市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。
- 居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
- 都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
【選択肢1】 建築基準法第53条第3項は、準防火地域内にある耐火建築物等について建蔽率の限度を10分の1加算する旨を定めています。また、同条第4項は、街区の角にある敷地等について建蔽率の限度を10分の1加算する旨を定めています。これらの緩和規定は重複して適用されるため、記述の通り建蔽率の限度は10分の8となります。 【選択肢2】 建築基準法第68条の8は、集落地区計画等の区域内において、市町村が条例で、用途地域における建築物の用途の制限を強化し、又は緩和することができる旨を定めています。この用途制限の緩和は、市町村の条例によって行われ、国土交通大臣の承認は不要です。したがって、記述の「国土交通大臣の承認を得て」という点が誤りとなります。 【選択肢3】 建築基準法第68条の3第1項は、特定用途誘導地区(居住環境向上用途誘導地区を含む)に関する都市計画において、建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、建築物の建蔽率は当該最高限度以下でなければならない旨を定めています。これは、特定の用途を誘導し、良好な市街地環境を形成するための規制です。 【選択肢4】 建築基準法第51条は、都市計画区域内におけるごみ焼却場等の特定用途の建築物について、都市計画においてその敷地の位置が決定している場合を除き、建築を制限しています。ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでないとされており、新築が可能です。
条文・判例に基づく判断です。