宅建 令和2年度12月(2020年)問6 権利関係 の解説
問題
AはBにA所有の甲建物を令和2年7月1日に賃貸し、BはAの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸し、Cが甲建物に居住している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。
- Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して、甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない。
- AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに移転する。
- BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、Bに賃料を前払いしたことをもってAに対抗することはできない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
【選択肢1】民法613条(転貸の効果)の趣旨、および最判昭和37年2月1日。賃貸借契約が合意解除された場合、賃貸人は転借人に対し、その解除を対抗できません。これは、転借人の権利を保護するためであり、賃
条文・判例に基づく判断です。