宅建 令和2年度12月(2020年)問5 権利関係 の解説
問題
時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。
- 消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。
- 裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。
- 権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
- 夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
正解の選択肢2は、民法147条1項1号、148条1項、149条2項に反します。裁判上の請求は時効の完成を猶予しますが、請求の取り下げがあった場合は完成猶予の効力が失われるだけで、時効が更新(新たに進行)することはありません。選択肢1は民法145条(時効の援用権者)、選択肢3は民法152条1項、153条、154条(承認による時効の更新と承認能力)、選択肢4は民法159条(夫婦間の時効の完成猶予)の規定に基づき、いずれも正しい記述です。
条文・判例に基づく判断です。