宅建 令和2年度12月(2020年)問37 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
選択肢1が正解です。
宅地建物取引業法第37条第2項第8号は、既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときは、その事項を37条書面に記載することを義務付けています。この規定は、確認事項がない場合でも、その旨を
条文・判例に基づく判断です。