宅建 令和2年度12月(2020年)問36 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。
  2. 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。
  3. 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。
  4. 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

選択肢3が正解です。

宅地建物取引業法第45条は、宅地建物取引業者に対し、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない守秘義務を課しています。この義務は、宅地建物取引業者でなくなった後も継続します。しかし、裁判所からの証言命令は、公益上の必要性から「正当な理由」に該当し、宅地建物取引業者は秘密に係る事項であっても証言義務を負います。民事訴訟法第197条に定める職業上の秘密に関する証言拒絶権は、宅地建物取引業者には明示的に認められていないためです。また、宅地建物取引業法第35条第1項の重要事項説明は買主保護のための強行規定であり、売主の意向で説明義務が免除されることはありません。

条文・判例に基づく判断です。

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