宅建 令和2年度12月(2020年)問33 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
- 免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
選択肢4が正解です。
【選択肢1】宅地建物取引業法第25条第1項、第2項。営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託する義務があります。新たに従たる事務所を設置した場合も、主たる事務所の最寄りの供託所に供託するため、従たる事務所の最寄りの供託所に供託する旨の記述は誤りです。 【選択肢2】供託規則第25条第1項、第2項。主たる事務所の移転により供託所が変更した場合、営業保証金の保管替えを請求することはできますが、これは義務ではありません。供託し直すことも可能であるため、「請求しなければならない」とする記述は誤りです。 【選択肢3】宅地建物取引業法第30条第1項。営業保証金を取り戻す場合、原則として還付請求権者に対し6ヶ月以上の期間を定めて公告しなければなりません。免許の有効期間満了に伴う取り戻しであっても、公告は原則として必要であり、「公告をすることなく」取り戻せる旨の記述は誤りです。 【選択肢4】宅地建物取引業法第27条第1項、第2項。免許権者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない者に対し、催告をしなければなりません。その催告が到達した日から1月以内に届出がない場合、免許を取り消すことができると規定されており、本記述は正しいです。
条文・判例に基づく判断です。