宅建 令和2年度12月(2020年)問32 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。 ウ宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。 エ宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
選択肢4が正解です。
宅地建物取引業法第35条第1項第14号及び宅地建物取引業法施行規則第16条の2第6号は、宅地又は建物の状況に関する事項として、宅地造成等規制法、都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約の内容に影響を
条文・判例に基づく判断です。