宅建 令和2年度12月(2020年)問3 権利関係 の解説

問題

親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。
  2. 離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。
  3. 未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。
  4. 夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

選択肢4が正解です。

【選択肢1】民法728条1項は離婚による姻族関係の終了を、同条2項は夫婦の一方の死亡による姻族関係の終了には生存配偶者の意思表示が必要であることを定めています。したがって、当然には終了しません。 【選択肢2】民法768条1項は離婚時の財産分与請求権を規定しており、財産分与は婚姻中の協力によって築かれた財産の清算を目的とするため、相手方の有責性は請求の要件ではありません。 【選択肢3】民法840条1項は未成年後見人の選任について、家庭裁判所が利害関係人の請求または職権で行うと規定しており、請求権者は検察官に限定されず、選任対象も親族に限定されません。 【選択肢4】民法762条2項は、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定すると規定しています。これは、夫婦財産契約がない場合の法定財産制における共有推定の原則です。

条文・判例に基づく判断です。

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