宅建 令和2年度12月(2020年)問2 権利関係 の解説

問題

AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
  2. BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。
  3. AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
  4. Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

選択肢1が正解です。

【選択肢1】\n民法93条ただし書(心裡留保)の類推適用、および判例(最判昭和42年4月20日など)。代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権を濫用した場合、相手方がその目的を知っていたか、または知ることができたときは、その代理行為は本人に効力を生じない(無権代理と同様に扱われる)。これは、心裡留保の規定を類推適用し、相手方の悪意・有過失を要件とする。\n\n【選択肢2】\n民法108条1項(自己契約及び双方代理の禁止)。代理人が当事者双方の代理人となる双方代理は、原則

条文・判例に基づく判断です。

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