宅建 令和2年度12月(2020年)問26 宅建業法 の解説
問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。
- 宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。
- 宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。
- 宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
【選択肢1の根拠】宅地建物取引業法第47条の2第1項第3号。宅地建物取引業者は、売買代金の貸借のあっせんについて「虚偽のことを告げる行為」により契約の締結を誘引してはならないと規定されています。
条文・判例に基づく判断です。