宅建 令和2年度12月(2020年)問27 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。
- 宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
- 宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。
- テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。宅地造成工事の完了前であっても、必要な許可等の処分があった後であれば、その宅地の販売に関する広告を行うことができます。他の選択肢は、宅建業法の広告規制に照らして誤りとなります。
宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)、第33条(広告開始時期の制限)、宅地建物取引業法施行規則第16条の2(広告開始時期の制限の例外)
【選択肢1】(誤り)宅地建物取引業法第32条は、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような広告を禁止しています。この規定は、実際に損害が発生したか否かに関わらず、誤認させるおそれがある広告自体を規制の対象としており、違反すれば監督処分の対象となります。 【選択肢2】(誤り)宅地建物取引業法第33条により、宅地建物取引業者は、建築確認が「あった後」でなければ、当該建物の販売に関する広告をすることができません。建築確認申請中である旨を表示したとしても、建築確認が下りていない段階での広告は禁止されています。 【選択肢3】(正)宅地建物取引業法第33条ただし書きおよび宅地建物取引業法施行規則第16条の2により、宅地の造成工事の完了前であっても、当該造成工事に必要とされる許可等の処分(開発許可など)があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができます。 【選択肢4】(誤り)宅地建物取引業法における広告規制は、その媒体の種類を問いません。テレビ、インターネット、新聞の折込チラシ、配布用チラシなど、どのような媒体を利用した広告であっても、宅建業法の規制の対象となります。