宅建 令和2年度12月(2020年)問28 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいうものとする。 ア AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内 (Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。 イ AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。 ウ AがBとの間で一般媒介契約を締結し、当該契約において、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは当該他の宅地建物取引業者を明示する義務がある旨を定める場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。 エ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額について意見を述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
選択肢1が正解です。
【アについて】宅地建物取引業法第34条の2第5項、同法施行規則第15条の6の2第1項第1号。\n専任媒介契約では、指定流通機構への登録は義務であり、依頼者の要望による特約で免除することはできません。また、登録期間の7日以内には宅地建物取引業者の休業日は含みません。\n\n【イについて】宅地建物取引業法第34条の2第8項。\n専任媒介契約において、宅地建物取引業者は依頼者に対し、業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければなりません。\
条文・判例に基づく判断です。