宅建 令和2年度12月(2020年)問22 法令上の制限 の解説
問題
国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この間において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
- 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500m²の土地と500m²の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。
- 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000m² の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
選択肢4が正解です。
国土利用計画法第23条第1項は、土地売買等の契約により権利を取得した者が、一定面積以上の土地について対価を得て権利の移転又は設定を行う場合に、事後届出義務を負うことを定めています。同法第23条第4項は、国等が行う土地売買等については届出の適用を除外しています。国土利用計画法施行令第2条第1項は、事
条文・判例に基づく判断です。