宅建 令和2年度12月(2020年)問14 権利関係 の解説

問題

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
  2. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
  3. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
  4. 登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

選択肢2が正解です。

【選択肢1の根拠】 不動産登記法第28条は、表示に関する登記の申請人について定めています。表題部所有者だけでなく、その相続人その他の一般承継人も申請人となることができると規定されています。これは、表示に関する登記が権利の変動を伴わないため、相続による承継が認められるためです。 【選択肢2の根拠】 不動産登記法第40条は、土地の分筆の登記について定めています。所有権以外の権利に関する登記がある土地であっても、分筆の登記をすることは可能です。ただし、分筆後の各筆の土地の全部にその権利が及ぶ旨の登記をしなければならないとされており、権利の範囲を明確にするための措置が求められます。 【選択肢3の根拠】 不動産登記法第47条第2項は、区分建物に関する表題登記の特則です。一棟の建物に属する区分建物が新築された場合、当該区分建物についての表題登記の申請は、当該一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならないと規定されています。これは、区分建物の登記が一棟の建物全体を前提とするため、登記の整合性を保つためです。 【選択肢4の根拠】 不動産登記法第121条第1項は、登記の申請書等の閲覧について定めています。登記官は、登記の申請書や添付情報について、請求人が利害関係を有する部分に限り、閲覧を許可することができます。これは、個人のプライバシー保護と登記情報の公開のバランスを図るための規定です。

条文・判例に基づく判断です。

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