宅建 令和2年度12月(2020年)問1 権利関係 の解説

問題

不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。
  2. 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
  3. 責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。
  4. 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

選択肢3が正解です。

1. **民法709条(不法行為の一般原則)**:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。設計者や施工者が建物としての基本的な安全性を欠く建物を設計・建築した場合、契約関係の有無にかかわらず、その欠陥により損害を被った者に対して不法行為責任を負うことがあります(最高裁平成19年7月6日判決、最高裁平成23年7月21日判決など)。 2. **民法715条3項(使用者責任と求償権)**:使用者が被用者の不法行為について損害賠償の責任を負う場合、被用者が第三者に損害を賠償したときは、被用者は使用者に対し、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について求償することができます(最高裁昭和51年11月12日判決)。 3. **民法714条1項(責任無能力者の監督義務者の責任)**:責任能力のない者が他人に損害を与えた場合、その法定の監督義務者が損害賠償責任を負います。しかし、同居する配偶者は、親権者や後見人のように法令に基づき監督義務を負う「法定の監督義務者」には原則として該当しません(最高裁平成27年4月9日判決)。 4. **民法724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)**:人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅します。これは、令和2年4月1日施行の改正民法により新設された、通常の不法行為の消滅時効(3年)の特則です。

条文・判例に基づく判断です。

令和2年度12月の過去問を模擬試験形式で解く