宅建 令和2年度10月(2020年)問17 法令上の制限 の解説
問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 階数が2で延べ面積が200m²の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
- 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。
- 延べ面積が1,000m² を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000m²以内としなければならない。
- 高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
選択肢1が正解です。
建築基準法第6条第1項第三号 この条文は、建築物の安全性や適法性を確保するため、一定規模以上の建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替を行う際には、事前に建築主事等の確認を受けることを義務付けています。 特に、木造以外の建築物で2階建て以上、または延べ面積が200m²を超えるものは、構造的な重要性が高いため、確認申請の対象となります。本問の「階数が2で延べ面積が200m²の鉄骨造の共同住宅」はこれに該当し、「大規模の修繕」も確認申請が必要な行為であるため、確認済証の交付が必要となります。
条文・判例に基づく判断です。