宅建 令和2年度10月(2020年)問16 法令上の制限 の解説
問題
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。
- 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
- 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
- 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
**選択肢1:** 都市計画法第32条第1項 開発許可の申請者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、その同意を得なければなりません。これは、開発によって生じる公共施設の適切な管理を確保するための重要な手続きです。 **選択肢2(誤り):** 都市計画法第29条第1項ただし書き、第81条第2項 都市計画事業の施行として行う行為は、開発許可(法第29条)や建築許可(法第43条)の適用を受けない特例があります。これは、都市計画事業自体が都市計画に基づいて行われるため、別途の許可を不要とする趣旨です。したがって、市街化調整区域内であっても、都市計画事業として行う建築物の新築は許可不要となります。 **選択肢3:** 都市計画法第40条第1項 開発行為により設置された公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属します。これにより、開発によって生じた公共施設の維持管理が明確化されます。 **選択肢4:** 都市計画法第45条 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権などを取得した者は、都道府県知事の承認を受けることで、開発許可に基づく地位を承継することができます。これは、開発事業の継続性を確保するための規定です。
条文・判例に基づく判断です。