宅建 令和2年度10月(2020年)問15 権利関係 の解説

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
  2. 都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
  3. 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
  4. 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

選択肢4が正解です。

【選択肢1の根拠】 都市計画法第12条の5第2項は、地区計画を定める都市計画には、地区施設及び地区整備計画を「必ず」定めるものと規定しています。選択肢の「努めるものとされている」は誤りです。 【選択肢2の根拠】 都市計画法第65条第1項は、都市計画事業の認可等の告示があった後、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならないと定めています。施行者の許可ではないため、記述は誤りです。 【選択肢3の根拠】 都市計画法第9条第8項は、第二種住居地域を「主として住居の環境を保護するため定める地域」と規定しています。選択肢の記述は同条第6項に定める第一種中高層住居専用地域の説明であるため、誤りです。 【選択肢4の根拠】 都市計画法第12条の4第2項は、市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案し、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等、当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めるものと規定しており、記述は正しいです。

条文・判例に基づく判断です。

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