宅建 令和2年度10月(2020年)問18 法令上の制限 の解説
問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
- 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200m²以上の映画館は建築することができない。
- 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
【選択肢1】建築基準法第44条第1項第2号:道路内の建築制限の例外として、公衆便所や巡査派出所は特定行政庁の許可を得て建築できるとされており、許可なく建築することはできません。 【選択肢2】建築基準法別表第2(い)項第2号:近隣商業地域では、客席部分の床面積が200m²以上の映画館も建築可能とされています。用途地域ごとの建築物の用途制限を確認する必要があります。 【選択肢3】建築基準法第52条第3項、建築基準法施行令第2条第1項第4号:容積率の算定における延べ面積には、共同住宅等の共用の廊下や階段の床面積は算入しない特例があります。老人ホームもこの特例の対象となり、共用部分の床面積は延べ面積に算入されません。 【選択肢4】建築基準法第56条の2第1項、建築基準法施行令第130条の2:日影規制における日影時間の測定は、冬至日に行われます。夏至日ではないため、この記述は誤りです。
条文・判例に基づく判断です。