宅建 令和1年度(2019年)問23 税・その他 の解説

問題

個人が令和元年(平成31年) 中に平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
  2. 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成31年) 中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
  3. 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
  4. その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2。上記のとおり、選択肢2の内容が法令・判例の規定に適合する。

税法・鑑定評価基準等

【選択肢1】誤。その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】正。居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であって…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢3】誤。居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。

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