宅建 令和1年度(2019年)問22 法令上の制限 の解説
問題
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000m²の土地を、個人B、個人Cに1,000m²ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
- 個人Dが所有する市街化区域内の3,000m²の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000m² の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000m²ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
- 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000m²の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3。上記のとおり、選択肢3の内容が法令・判例の規定に適合する。
都市計画法・建築基準法等
【選択肢1】誤。宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000m²の土地を、個人B、個人Cに1,000m²ずつに分割…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】誤。個人Dが所有する市街化区域内の3,000m²の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければな…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢3】正。宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000m² の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従っ…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢4】誤。甲市が所有する市街化調整区域内の12,000m²の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなけ…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。