宅建 令和1年度(2019年)問21 法令上の制限 の解説

問題

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
  2. 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
  3. 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
  4. 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。農地法第4条は「農地を農地以外のものに転用」する行為を規制しており、原野は農地ではないため、原野を農地にすることはこの条文の適用外となります。したがって、法第4条第1項の許可は不要です。

・**農地法第3条第1項**:農地又は採草放牧地について、所有権を移転し、又は賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、原則として農業委員会の許可が必要です。これは、耕作者による農地の取得を促進し、農地の効率的な利用を図るための規定です。 ・**農地法第4条第1項**:農地を農地以外のものに転用する場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。これは、優良農地の確保と無秩序な転用を防止するための規定です。 ・**農地法第4条第1項第7号**:市街化区域内の農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要となります。これは、都市計画との整合性を図るための特例です。 ・**農地法第5条第1項**:農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするため、これらの権利を設定し、又は移転する場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。これは、転用と権利移動が同時に行われる場合の規定で、第3条と第4条の複合型と理解できます。

【選択肢1】正。 農地法第4条第1項は、「農地を農地以外のものにすること(転用)」について都道府県知事等の許可を義務付けています。しかし、この条文が対象とするのは「農地」を「農地以外のもの」に転用する行為です。問題文にある「原野」は、そもそも農地ではありません。したがって、原野を耕作目的で農地にすることは、農地法第4条が規制する「農地の転用」には該当しません。そのため、法第4条第1項の許可は不要であり、本記述は正しいです。 【選択肢2】誤。 農地法第3条第1項は、農地の「所有権の移転」や「賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利の設定・移転」について、農業委員会の許可を義務付けています。しかし、抵当権の設定は、あくまで担保物権の設定であり、直ちに農地の所有権や耕作権といった使用収益権が移動するわけではありません。抵当権が実行され、競売によって所有権が移転する場合には、その時点で改めて法第3条の許可が必要となりますが、抵当権を設定する段階では許可は不要です。したがって、本記述は誤りです。 【選択肢3】誤。 農地法第4条第1項は農地転用許可の原則を定めていますが、市街化区域内の農地については特例があります。農地法第4条第1項第7号により、市街化区域内の農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要とされています。自家用駐車場への転用もこの特例の対象となり得ます。したがって、「法第4条第1項の許可が必要である」と断定している点が誤りです。届出で足りる場合があるため、注意が必要です。 【選択肢4】誤。 砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける行為は、農地を砂利採取場という農地以外のものに転用し(転用)、かつ賃借権を設定する(権利移動)行為に該当します。このように、転用と権利移動が同時に行われる場合は、農地法第5条第1項の許可が原則として必要となります。砂利採取法による認可を受けている場合であっても、農地法上の許可が自動的に免除されるわけではありません。農地法上の許可が不要となるのは、国や都道府県等が行う事業や、土地収用法に基づく事業など、公共性の高い特定の事業に限られます。したがって、本記述は誤りです。

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