宅建 令和1年度(2019年)問24 税・その他 の解説
問題
固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 居住用超高層建築物 (いわゆるタワーマンション) に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の取引価格の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の取引価格の合計額に対する割合により按分した額を、各専有部分の所有者に対して課する。
- 住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。
- 固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。
- 固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。固定資産税の納税義務者は原則として固定資産の所有者ですが、地方税法第343条第2項の特例により、質権または100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定された土地については、その質権者または地上権者が納税義務者となります。これは、長期にわたり土地を実質的に支配する者に対し、その負担を求める趣旨に基づいています。
・地方税法第343条第1項(固定資産税の納税義務者):固定資産税は、固定資産の所有者に対して課する。 ・地方税法第343条第2項(納税義務者の特例):土地について質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている場合、その質権者又は地上権者を納税義務者とする。 ・地方税法第349条の3の2第1項(住宅用地に係る課税標準の特例):小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準は価格の6分の1、一般住宅用地(200㎡超の部分)は価格の3分の1。 ・地方税法第362条第1項(固定資産税の納期):固定資産税の納期は、原則として4月、7月、12月、2月の4回。ただし、市町村の条例でこれと異なる納期を定めることができる。 ・地方税法附則第17条の2第1項(居住用超高層建築物に係る固定資産税の特例):居住用超高層建築物に係る固定資産税額は、各専有部分の床面積の割合に応じて按分する。
【選択肢1】誤。 居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対する固定資産税の按分方法は、地方税法附則第17条の2第1項に規定されています。この規定によれば、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額は、各専有部分の「床面積の割合」に応じて按分した額を、各専有部分の所有者に対して課するとされています。これは、高層階ほど取引価格が高くなる傾向があるため、固定資産税の負担を公平にする目的で設けられた特例です。したがって、選択肢にある「取引価格の割合」で按分するというのは誤りです。 【選択肢2】誤。 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例は、地方税法第349条の3の2第1項に定められています。 ・「小規模住宅用地」(住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)については、課税標準となるべき価格の「6分の1」の額とされています。 ・「一般住宅用地」(小規模住宅用地以外の部分、つまり200平方メートルを超える部分)については、課税標準となるべき価格の「3分の1」の額とされています。 選択肢では、小規模住宅用地の課税標準が「3分の1」の額とされていますが、これは一般住宅用地に適用される割合であり、小規模住宅用地は「6分の1」が正しいです。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢3】誤。 固定資産税の納期は、地方税法第362条第1項に定められています。原則として、4月、7月、12月、2月の年4回とされています。しかし、同条ただし書きには、「市町村は、条例の定めるところにより、これと異なる納期を定めることができる」と明記されています。つまり、市町村が条例を制定することで、上記の原則的な納期とは異なる納期を設定することが可能です。したがって、「市町村はこれと異なる納期を定めることはできない」という記述は誤りです。 【選択肢4】正。 固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者です(地方税法第343条第1項)。しかし、土地については、地方税法第343条第2項に特例が設けられています。具体的には、土地に「質権」が設定されている場合、または「100年より永い存続期間の定めのある地上権」が設定されている場合には、その土地の所有者ではなく、その「質権者」または「地上権者」が固定資産税の納税義務者となります。これは、長期にわたって土地を実質的に支配し、その収益を享受する者が、その土地に係る税負担を負うべきであるという考え方に基づいています。質権や100年以上の地上権は、所有権に準ずるほどの強力な権利とみなされるため、この特例が適用されます。したがって、この記述は正しいです。