宅建 平成30年度(2018年)問44 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
  2. 保証協会は、Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
  3. Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。
  4. Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができる。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)は、宅地建物取引業法第64条の8第1項第2号に基づき、宅地建物取引業に関する苦情の解決を業務としています。この業務を遂行するために、社員である宅地建物取引業者に対し、苦情に関する説明を求める権限が与えられています。

宅地建物取引業法 第64条の8(保証協会の業務)第1項第2号 「保証協会は、次に掲げる業務を行う。 二 宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決」 【補足説明】この条文は、保証協会が消費者の保護を目的として、宅建業者との取引で生じたトラブルや不満(苦情)に対応する役割を担っていることを示しています。苦情解決のためには、当事者である業者からの情報収集が不可欠であるため、説明を求める権限が認められています。

【選択肢1】誤。 宅地建物取引業者Aが保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者(還付請求権者)に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならないのは、宅地建物取引業者A自身ではなく、「保証協会」です(宅地建物取引業法第64条の10第2項)。業者が自ら公告する義務はありませんので、この記述は誤りです。 【選択肢2】正。 保証協会は、宅地建物取引業法第64条の8第1項第2号に規定されている通り、宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決を業務としています。この苦情解決業務を適切に行うために、社員である宅地建物取引業者Aに対し、苦情の内容について文書または口頭で説明を求めることができます。これは保証協会の重要な役割であり、消費者保護の観点からも必要な権限です。 【選択肢3】誤。 Aが保証協会の社員の地位を失った場合、営業を継続するためには、営業保証金を供託しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の10第1項)。しかし、「1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない」という記述は、以下の点で誤りです。 1. **供託期限について:** 宅地建物取引業法第64条の10第1項は、「社員の地位を失つた日から一週間を経過した日以後でなければ、その営業を継続してはならない」と規定しています。これは、1週間以内に供託しないと、1週間経過後から営業ができなくなるという意味であり、「1週間以内に供託しなければならない」という直接的な義務ではありません。 2. **供託額について:** 営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所1箇所につき500万円です。問題文では「全ての事務所で営業を継続するためには」とありますが、事務所の数が不明なため、一律に「1,500万円」と断定することはできません。例えば、主たる事務所のみであれば1,000万円、主たる事務所とその他の事務所が2つであれば2,000万円が必要となります。 【選択肢4】誤。 Aがその一部の事務所を廃止した場合、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができますが、それは「保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ」ではなく、「その公告期間(6ヶ月)が満了した後でなければ」返還を受けることはできません(宅地建物取引業法第64条の10第2項)。公告期間中に還付請求があった場合、その分担金が弁済に充てられる可能性があるため、期間満了を待つ必要があるのです。

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