宅建 平成30年度(2018年)問43 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
  2. 宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。
  3. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。宅地建物取引業法第27条第3項に基づき、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を怠り、国土交通大臣または都道府県知事からの催告後1月以内に届出をしない場合、免許を取り消されることがあるため、この記述は正しいです。

宅地建物取引業法(宅建業法)は、宅地建物取引業の適正な運営と取引の公正を確保するための法律です。本問の根拠となる主な条文は以下の通りです。 * **宅地建物取引業法 第27条(営業保証金の供託等)** * **第1項**: 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。これは、宅建業を開始するための必須要件です。 * **第2項**: 免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)は、第1項の届出がない場合、その宅地建物取引業者に対し、届出をすべき旨を催告しなければなりません。 * **第3項**: 第2項の催告が到達した日から1月以内にその届出をしないときは、免許権者は、その免許を取り消すことができます。これは、任意的取消事由の一つです。 * **宅地建物取引業法 第28条(還付)** * **第1項**: 営業保証金は、宅地建物取引業者が「その取引によって生じた債権」を有する者が、その債権に関して弁済を受けるために供託されたものです。ここでの「その取引」とは、宅地建物取引業法に規定される宅地建物取引業(売買、交換、賃貸の代理・媒介)を指します。 * **宅地建物取引業法 第25条(営業保証金)** * **第2項**: 営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき1か所ごとに500万円の合計額です。 * **第3項**: 営業保証金は、現金又は国土交通省令で定める有価証券で供託することができます。 * **宅地建物取引業法施行規則 第13条(有価証券の評価額)** * 有価証券を営業保証金に充てる場合の評価額が定められています。 * 国債証券:額面金額の100分の100(全額) * 地方債証券:額面金額の100分の90 * その他国土交通省令で定める有価証券(政府保証債など):額面金額の100分の90

【選択肢1】正。 宅地建物取引業法第27条第1項では、宅地建物取引業者は免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に届け出る義務があると規定されています。この届出を怠った場合、同条第2項により免許権者から催告を受けます。さらに、同条第3項では、この催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許権者はその免許を取り消すことができると定められています。これは、宅建業の免許取消事由の一つであり、任意的取消事由(取り消すことができる)に該当します。したがって、記述の内容はこれらの条文に合致しており、正しいです。 【選択肢2】誤。 営業保証金から弁済を受けられるのは、宅地建物取引業者が「その取引によって生じた債権」を有する者に限られます(宅地建物取引業法第28条第1項)。ここでいう「その取引」とは、宅地建物取引業法に規定される宅地建物取引業(具体的には、宅地または建物の売買、交換、賃貸の代理または媒介)を指します。家賃収納代行業務は、宅地建物取引業者が付随的に行う業務ではありますが、宅地建物取引業法上の「宅地建物取引業」には該当しません。したがって、家賃収納代行業務により生じた債権は、営業保証金からの弁済の対象とはなりません。よって、この記述は誤りです。 【選択肢3】誤。 宅地建物取引業法第27条第1項では、営業保証金を供託した旨の届出について、「供託した日から遅滞なく」行う必要があると規定されています。「宅地建物取引業の開始後1週間以内」という期間の定めはありません。供託が完了したら、速やかに免許権者に届け出ることが求められます。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢4】誤。 営業保証金の額は、主たる事務所が1,000万円、その他の事務所が1か所につき500万円です(宅地建物取引業法第25条第2項)。新たに事務所を2か所増設する場合、追加で供託が必要な営業保証金は、500万円 × 2か所 = 1,000万円となります。 営業保証金は現金または有価証券で供託できますが、有価証券の評価額は種類によって異なります(宅地建物取引業法施行規則第13条)。 * 国債証券:額面金額の100分の100(全額) * 地方債証券:額面金額の100分の90 この問題では、地方債証券の額面金額が800万円とありますので、その評価額は 800万円 × 90/100 = 720万円です。 追加で必要な1,000万円のうち、地方債証券で720万円を充当できるため、不足する金額は 1,000万円 - 720万円 = 280万円となります。 この不足分を国債証券で充てる場合、国債証券は額面金額の100分の100で評価されるため、額面金額280万円の国債証券が必要となります。選択肢では「額面金額が200万円の国債証券が必要となる」と記載されているため、計算が合わず、誤りです。

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