宅建 平成30年度(2018年)問20 法令上の制限 の解説

問題

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
  2. 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
  3. 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  4. 宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400 m²で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。宅地造成工事規制区域内における宅地造成の許可基準は、宅地造成等規制法第8条および施行令第3条に定められています。切土の場合、高さ2mを超える崖を生じるか、または切土・盛土の面積が500m²を超える場合に許可が必要となりますが、本選択肢の条件(切土、高さ1mの崖、面積400m²)はいずれの基準も満たさないため、許可は不要であり、記述は誤りです。

宅地造成等規制法における主要な条文と、本問に関連する施行令の規定は以下の通りです。 * **宅地造成等規制法 第2条第2号(宅地造成の定義)**: 「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものを指します。宅地を宅地以外の土地にする変更は含まれません。 * **宅地造成等規制法 第3条(宅地の所有者等の責務)**: 宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならないとされています。 * **宅地造成等規制法 第8条第1項(許可を要する宅地造成に関する工事)**: 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければなりません。 * **宅地造成等規制法 第10条(許可の条件)**: 都道府県知事は、宅地造成に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付すことができます。 * **宅地造成等規制法施行令 第3条(宅地造成の許可を要する工事)**: 宅地造成等規制法第8条第1項の「政令で定めるもの」として、具体的な許可基準を定めています。 1. 切土であって、高さ2mを超える崖を生じるもの。 2. 盛土であって、高さ1mを超える崖を生じるもの。 3. 切土と盛土を同時に行う場合で、切土により高さ2mを超える崖を生じ、かつ、盛土により高さ1mを超える崖を生じるもの。 4. 上記1〜3以外で、切土又は盛土をする土地の面積が500m²を超えるもの。

【選択肢1】正。宅地造成等規制法第3条(宅地の所有者等の責務)に明記されている通り、宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。これは、過去の造成工事の有無や造成主との関係にかかわらず、現在の所有者に課せられる努力義務であり、宅地を安全に保つための基本的な責任を定めたものです。 【選択肢2】正。宅地造成等規制法第10条(許可の条件)に基づき、都道府県知事は、宅地造成に関する工事の許可に際し、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付すことができます。これは、許可権者が工事の安全性を確保し、周辺環境への影響を最小限に抑えるための重要な権限であり、工事の具体的な内容や周辺状況に応じて柔軟な対応を可能にするものです。 【選択肢3】正。宅地造成等規制法第2条第2号において、「宅地造成」とは「宅地以外の土地を宅地にするため」又は「宅地において行う」土地の形質の変更と明確に定義されています。したがって、既に宅地である土地を、例えば農地や森林などの「宅地以外の土地」にするための形質の変更は、この「宅地造成」の定義には該当しません。宅地造成等規制法は、宅地化に伴う災害防止を目的としているため、宅地を宅地以外に戻す行為は規制の対象外となります。 【選択肢4】誤。宅地造成工事規制区域内において都道府県知事の許可が必要となる宅地造成に関する工事の基準は、宅地造成等規制法第8条第1項および同法施行令第3条に具体的に定められています。切土の場合、許可が必要となるのは「高さ2mを超える崖を生じるもの」か、または「切土又は盛土をする土地の面積が500m²を超えるもの」です。本選択肢では、切土の高さが1m(2m以下)であり、面積も400m²(500m²以下)であるため、いずれの許可基準にも該当しません。したがって、原則として都道府県知事の許可は不要であり、「許可を受けなければならない」とする記述は誤りです。この許可基準は、宅建試験で頻出する重要な数値ですので、正確に覚えておく必要があります。

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