宅建 平成30年度(2018年)問21 法令上の制限 の解説
問題
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
- 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。
- 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。
- 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。土地区画整理事業の施行者は、仮換地が指定された後、従前の宅地にある建築物などが仮換地や公共施設の区域内にあるために移転や除却が必要となった場合、その建築物などを移転または除却することができます(土地区画整理法第78条第1項)。これは、事業を円滑に進めるために施行者に与えられた重要な権限です。
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