宅建 平成30年度(2018年)問19 法令上の制限 の解説
問題
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。
- 都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
- 容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。敷地が複数の用途地域にまたがる場合、原則として敷地面積の過半を占める用途地域の建築物に関する規定が適用されます(建築基準法第91条)。本問のケースでは第一種中高層住居専用地域が過半を占め、この地域では大学の建築は可能であるため(建築基準法別表第二(い)項第2号)、選択肢の記述は誤りとなります。
・**建築基準法第91条(用途地域等に関する規定の適用)**:一の敷地が異なる用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域又は特定用途誘導区域にわたる場合においては、その敷地又は建築物の全部について、敷地の過半の属する地域、地区又は区域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物の高さの限度、容積率、建ぺい率など、一部の規定については例外的な適用方法が定められています。 ・**建築基準法別表第二(い)項第2号(第一種中高層住居専用地域における建築制限)**:第一種中高層住居専用地域においては、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校などの建築が可能です。
【選択肢1】正。 建築基準法第55条第1項は、田園住居地域における建築物の高さの限度を定めています。田園住居地域は、良好な低層住宅の環境を保護するための地域であり、原則として建築物の高さは10mまたは12mのうち、当該地域に関する都市計画で定められた限度を超えてはならないとされています。これは、低層住居専用地域と同様の厳しい高さ制限です。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢2】誤。 建築基準法第91条は、一の敷地が複数の用途地域にまたがる場合の建築物に関する規定の適用について定めています。原則として、その敷地の過半(面積の大きい方)が属する用途地域の規定が、敷地全体の建築物に適用されます(これを「過半主義」と呼びます)。 本問では、敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域、60%が第一種中高層住居専用地域にあります。過半を占めるのは第一種中高層住居専用地域(60%)です。建築基準法別表第二(い)項第2号によれば、第一種中高層住居専用地域においては、大学の建築は可能です。したがって、「当該敷地内には大学を建築することができない」という記述は誤りです。 【選択肢3】正。 建築基準法第42条第2項は、いわゆる「2項道路」について定めています。都市計画区域または準都市計画区域の指定があった際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされます。ただし、その道路の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされ、建築物を建てる際にはこの線まで後退(セットバック)する必要があります。本記述の「幅員2mの道」は「幅員4m未満の道」の一例であり、特定行政庁の指定があれば道路とみなされるため、正しい記述です。 【選択肢4】正。 建築基準法第52条第8項は、容積率規制の特例について定めています。前面道路の境界線またはその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線(建築物の壁や柱の面を越えて建築してはならない線)の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、容積率の計算における前面道路の幅員を、当該壁面線間の距離とみなすことができます。これにより、道路幅員が広く計算され、結果として容積率が緩和される可能性があります。この特例は、良好な市街地環境の形成を促すために設けられています。したがって、この記述は正しいです。