宅建 平成30年度(2018年)問18 法令上の制限 の解説
問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。
- 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10m²以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。
- 4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。建築基準法施行令第126条第1項により、2階以上の階にあるバルコニー等には安全上必要な高さ1.1m以上の手すり壁等を設ける義務があります。他の選択肢は、非常用進入口の設置基準、完了検査の要否、既存不適格建築物の取扱いに関する誤った記述です。
【建築基準法施行令第126条第1項】 屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 【補足説明】この条文は、建築物の安全性を確保するための基本的な規定であり、特に高所からの転落事故防止を目的としています。2階以上の階に設けられるバルコニーや、屋上広場など、人が立ち入る可能性のある場所には、必ず一定以上の高さの手すり等を設置することが義務付けられています。高さ1.1メートルという具体的な数値も重要です。
【選択肢1】誤。 建築基準法第35条の2及び同施行令第126条の6(非常用の進入口)に関する記述です。非常用の進入口は、原則として「高さ31mを超える建築物」の各階に設けなければならないとされています(施行令第126条の6第1項)。また、高さ31m以下の建築物であっても、延べ面積が1,000m²を超えるものなど、一定の条件に該当する建築物については、非常用の進入口を設ける必要があります(施行令第126条の6第2項)。したがって、「高さ31m以下の部分にある全ての階」に一律に非常用の進入口を設けなければならないという記述は誤りです。高さ31m以下の建築物で、かつ延べ面積が小さいものなどには不要な場合もあります。 【選択肢2】誤。 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)及び第7条(完了検査)に関する記述です。建築基準法第6条第1項第4号により、都市計画区域内における建築物の増築は、原則として確認申請が必要です。特に、防火地域内にある建築物の増築は、増築に係る部分の床面積の合計が10m²以内であっても、確認申請の対象となります。建築基準法第6条の2第1項ただし書きで、増築に係る部分の床面積の合計が10m²以内であれば確認申請が不要となるのは、「防火地域及び準防火地域外」の建築物に限られます。本問は「防火地域内」の建築物であるため、床面積の大小にかかわらず確認申請が必要であり、確認申請が必要な工事については、建築基準法第7条第1項に基づき、完了検査も原則として受ける必要があります。したがって、完了検査を受ける必要はないとする記述は誤りです。 【選択肢3】正。 建築基準法施行令第126条第1項に規定されている内容と完全に一致しています。この条文は、屋上広場や2階以上の階にあるバルコニーなど、人が転落する危険性のある場所には、安全確保のために高さ1.1m以上の手すり壁、さく、または金網を設置することを義務付けています。建築物の用途や階数(2階以上であれば)に関わらず適用される重要な安全規定です。 【選択肢4】誤。 建築基準法第3条(適用除外)に関する記述です。建築基準法は、原則として「遡及適用」をしません。つまり、法律が改正されて新たな規定が設けられた場合でも、改正前に適法に建てられた建築物(既存不適格建築物)については、原則としてその改正後の規定に適合させる義務はありません。これを「既存不適格」と呼びます。ただし、大規模な修繕や模様替え、増築などを行う場合には、その部分について改正後の規定に適合させる必要があります。また、特定の危険な状態にある建築物については、例外的に改善命令が出されることもありますが、「速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない」という一律の義務は存在しません。したがって、この記述は誤りです。