宅建 平成30年度(2018年)問17 法令上の制限 の解説

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  2. 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
  3. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000m² の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  4. 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000m² の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。準都市計画区域内での開発行為は、原則として3,000m²以上で許可が必要となりますが、本件は1,000m²であるため規模要件を満たしません。さらに、都市計画法第29条第1項第2号により、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、市街化調整区域内で行われる場合を除き、開発許可が不要とされているため、本件は許可不要であるため誤りです。

【都市計画法第29条第1項(開発許可の原則と例外)】 土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合、その区域や規模に応じて都道府県知事の許可が必要となります。ただし、同項各号に掲げる行為は許可不要とされています。 ・開発許可が必要な規模の目安: ・市街化区域:1,000m²以上(条例で500m²以上と定めることも可能) ・非線引き区域・準都市計画区域:3,000m²以上 ・都市計画区域及び準都市計画区域外:10,000m²以上 ・開発許可が不要な行為(主なもの): ・第1号:非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為。 ・第2号:農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為(市街化調整区域内で行われるものを除く)。 【都市計画法第42条第1項(工事完了後の建築行為等の制限)】 開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築し、又は改築し、若しくは用途を変更することができません。これは、開発許可の目的である計画的な市街地形成を担保するための重要な規定です。

【選択肢1】正。 都市計画法第29条第1項第1号に規定されている通り、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、開発許可が不要です。これは、緊急性を要する行為であるため、その開発行為が行われる区域(市街化調整区域を含む)や規模に関わらず適用される例外規定です。したがって、都道府県知事の許可を受けなくてよいという記述は正しいです。 【選択肢2】正。 都市計画法第42条第1項に規定されている通り、開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することはできません。これは、開発許可によって定められた計画通りの土地利用を維持し、無秩序な建築を防ぐための制限です。予定建築物以外の建築物の新築、改築、用途変更のいずれも許可が必要です。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢3】正。 都市計画法第29条第1項第3号に規定されている通り、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で行う開発行為は、その規模が10,000m²以上の場合に開発許可が必要となります。本件は8,000m²であり、10,000m²未満であるため、開発許可は不要です。したがって、都道府県知事の許可を受けなくてよいという記述は正しいです。 【選択肢4】誤。 準都市計画区域内における開発行為は、原則として3,000m²以上の規模で開発許可が必要となります(都市計画法第29条第1項)。本件は1,000m²であるため、この規模要件を満たしません。 さらに、都市計画法第29条第1項第2号には、農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、市街化調整区域内で行われる場合を除き、開発許可が不要であると規定されています。本件は「農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした」開発行為であり、かつ「準都市計画区域内」で行われるため、この例外規定に該当し、開発許可は不要です。 したがって、「あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない」という記述は誤りです。

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