宅建 平成30年度(2018年)問11 権利関係 の解説
問題
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。
- 本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。
- 本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。
- Bは、甲土地につき借地権登記を備えなくても、Bと同姓でかつ同居している未成年の長男名義で保存登記をした建物を甲土地上に所有していれば、甲土地の所有者が替わっても、甲土地の新所有者に対し借地権を対抗することができる。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2。上記のとおり、選択肢2の内容が法令・判例の規定に適合する。
民法・判例
【選択肢1】誤。本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢2】正。本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定…→法令・判例の規定に適合する。 【選択肢3】誤。本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。 【選択肢4】誤。Bは、甲土地につき借地権登記を備えなくても、Bと同姓でかつ同居している未成年の長男名義で保存登記をした建物を甲土地…→要件の不足・数値の誤り・主体の取り違え等により規定に反する。