宅建 平成29年度(2017年)問18 法令上の制限 の解説

問題

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
  2. 長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
  3. 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
  4. ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300m²)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。建築基準法第87条第1項により、特殊建築物から特殊建築物への用途変更で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m²を超える場合は建築確認が必要です。ホテルも共同住宅も「特殊建築物」に該当するため、本件のように300m²の用途変更では建築確認が必須となります。

・建築基準法第7条の6(仮使用の承認):工事完了検査済証の交付前でも、特定行政庁の承認があれば仮に建築物を使用できる規定です。 ・建築基準法第30条(長屋等の界壁)、建築基準法施行令第112条第1項:長屋や共同住宅の各戸の界壁に関する防火・遮音上の規定です。 ・建築基準法第31条第2項(便所)、建築基準法施行令第31条:便所の構造に関する規定で、特定の区域では水洗便所が義務付けられます。 ・建築基準法第87条第1項(用途変更の確認)、第6条第1項(建築確認)、第2条第2号(特殊建築物):建築物の用途変更に関する建築確認の要否を定める規定です。

【選択肢1】正。建築基準法第7条の6の規定に関する記述です。建築物の工事が完了し、完了検査を申請した後、検査済証が交付されるまでの間は、原則としてその建築物を使用することはできません。しかし、特定行政庁が、その建築物の構造、設備等から見て、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めた場合は、例外的に検査済証の交付を受ける前であっても、仮にその建築物を使用することが認められます。これを「仮使用の承認」といい、本記述はまさにこの制度を説明しており、正しい内容です。 【選択肢2】正。建築基準法第30条および建築基準法施行令第112条第1項の規定に関する記述です。長屋や共同住宅は、複数の住戸が隣接しているため、火災の延焼防止や生活音の遮断が重要になります。このため、各戸を区画する界壁(隣り合う住戸間の壁)は、単に床から天井までを仕切るだけでなく、その上にある小屋裏(屋根裏)や天井裏にまで達するように設置しなければならないと定められています。これにより、火災の延焼や音の伝播を防ぐ効果が期待されます。本記述は、この防火・遮音上の重要な規定を正確に述べており、正しい内容です。 【選択肢3】正。建築基準法第31条第2項および建築基準法施行令第31条の規定に関する記述です。公衆衛生の確保のため、下水道法に規定する処理区域内(公共下水道が整備され、汚水処理が行われる区域)や、特定行政庁が指定する区域においては、便所は汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならないと義務付けられています。これは、し尿の適正な処理を促進し、生活環境の改善を図るための重要な規定です。本記述は、この公衆衛生上の義務を正確に述べており、正しい内容です。 【選択肢4】誤。建築基準法第87条第1項の用途変更に関する建築確認の規定に反する記述です。建築基準法では、建築物の「用途変更」についても、一定の場合には建築確認が必要とされています。特に、建築基準法第2条第2号に定める「特殊建築物」(例:ホテル、共同住宅、病院、学校、劇場など不特定多数の人が利用する建築物や、共同住宅のように多数の人が居住する建築物)の用途を変更する場合、変更後の用途に供する部分の床面積の合計が200m²を超えるときは、建築確認の申請をして確認済証の交付を受けなければなりません。本件では、ホテル(特殊建築物)から共同住宅(特殊建築物)への用途変更であり、その用途に供する部分の床面積の合計が300m²(200m²超)であるため、建築確認は「必要」です。「不要である」としている点が誤りとなります。この200m²という面積基準は、用途変更の確認申請の要否を判断する上で非常に重要なので、しっかり覚えておきましょう。

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