宅建 平成28年度(2016年)問39 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
- 契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
- 借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。宅地建物取引業法第37条第2項第2号により、契約の解除に関する定めがある場合は、その内容を37条書面(契約書面)に記載することが義務付けられています。これは、契約当事者にとって非常に重要な事項であり、後々のトラブル防止のためにも書面での明示が求められるためです。
宅地建物取引業法 第37条(書面の交付) 1. 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約が成立したとき、又は宅地若しくは建物の貸借の契約が成立したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、記名押印の上、当事者に交付しなければならない。 (この項は、契約の必須記載事項を定めています。例えば、当事者の氏名・住所、宅地建物の特定、代金・借賃の額とその支払時期・方法などです。) 2. 前項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。これらの事項に係る定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。 一 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 二 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 三 手付金等に関する定めがあるときは、その内容 四 金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるときは、その内容 五 当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任に関する定めがあるときは、その内容 六 当該宅地又は建物の租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容 (この項は、契約に「定めがある場合」に記載すべき事項を定めています。定めがなければ記載不要ですが、定めがあれば必ず記載が必要です。)
【選択肢1】誤。専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約(ペット飼育禁止など)は、宅地建物取引業法第35条第1項第6号および施行規則第16条の2第1号により、重要事項説明書(35条書面)に記載し説明すべき事項です。しかし、37条書面(契約書面)の記載事項としては、法第37条第1項および第2項のいずれにも規定されていません。したがって、37条書面に記載する義務はありません。 【選択肢2】正。宅地建物取引業法第37条第2項第2号は、「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」を37条書面に記載しなければならないと明確に規定しています。これは、契約の効力に直接関わる重要な事項であり、当事者間の認識の齟齬を防ぐために書面での明示が必須とされています。重要事項説明書で説明したとしても、契約書面への記載義務は免除されません。 【選択肢3】誤。借賃の支払方法(支払の時期及び方法)は、宅地建物取引業法第37条第1項第3号に規定される、37条書面の必須記載事項です。必須記載事項は、当事者である貸主及び借主の承諾があったとしても、記載を省略することはできません。記載義務のある事項は、いかなる場合でも記載が必要です。 【選択肢4】誤。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、宅地建物取引業法第37条第1項および第2項に規定される37条書面の記載事項には含まれていません。37条書面は、定めがある場合にその内容を記載するものであり、定めがなかった場合に「その旨(定めがなかったこと)を記載する」という義務は存在しません。記載事項として定められていない事項については、記載義務はありません。