宅建 平成28年度(2016年)問40 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。
  2. Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
  3. 本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。
  4. Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取りもどすときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。宅地建物取引業者は、主たる事務所(本店)の所在地を基準に最寄りの供託所に営業保証金を供託します。本店移転により最寄りの供託所が変更する場合、宅地建物取引業法第28条第1項および施行規則第13条の2に基づき、移転後の最寄りの供託所に「新たに」営業保証金を供託し、その後、従前の供託所から取り戻す「二重供託」の手続きが必要です。

・**宅地建物取引業法第28条第1項(営業保証金の供託所の変更)**: 宅地建物取引業者は、主たる事務所の所在地を基準として最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならない。事務所の移転等により最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。 ・**宅地建物取引業法施行規則第13条の2(営業保証金の供託所の変更)**: 宅地建物取引業法第28条第1項の規定により営業保証金を供託する場合、従前の供託所から営業保証金を取り戻すには、移転後の供託所に新たに営業保証金を供託したことを証する書面を添付して、従前の供託所に請求する。この場合、公告は不要である。 ・**宅地建物取引業法第29条第2項(営業保証金の不足額の供託)**: 営業保証金が還付され、不足が生じた場合、その不足額を供託したときは、供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。 ・**宅地建物取引業法第27条第1項(還付請求権)**: 宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、その債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その全額を限度として弁済を受ける権利を有する。 ・**宅地建物取引業法第30条第1項(営業保証金の取り戻し)**: 宅地建物取引業者が廃業等により営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。

【選択肢1】正。 宅地建物取引業者は、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければなりません(宅地建物取引業法第28条第1項)。本店を移転し、その結果、最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に「新たに」営業保証金を供託する必要があります。これは、還付請求権者の保護を確実にするための「二重供託」と呼ばれる手続きです。新たに供託した後、従前の供託所から営業保証金を取り戻すことになります(宅地建物取引業法施行規則第13条の2)。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢2】誤。 営業保証金が還付され、不足が生じた場合、宅地建物取引業者はその不足額を供託しなければなりません(宅地建物取引業法第29条第1項)。そして、不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、供託した日から「2週間以内」にその旨を免許権者(本問では甲県知事)に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第29条第2項)。本記述では「30日以内」とありますが、これは誤りです。 【選択肢3】誤。 営業保証金からの還付請求は、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権について、供託されている営業保証金「全額」を限度として弁済を受けることができます(宅地建物取引業法第27条第1項)。本問の場合、Aは合計1,500万円(金銭1,000万円+国債証券500万円)を供託していますので、本店での取引であっても、その債権の弁済は1,500万円を限度として受ける権利があります。「1,000万円を限度として」という記述は、本店分の供託義務額に限定しているため誤りです。 【選択肢4】誤。 営業保証金を取り戻す際に、還付請求権者に対し一定期間内に申し出るべき旨の公告が必要となるのは、主に「廃業等による営業保証金の取り戻し」の場合です(宅地建物取引業法第30条第1項)。本店の移転に伴う供託所の変更の場合、前述の通り、移転後の供託所に「新たに」営業保証金を供託することで還付請求権者の保護が図られるため、従前の営業保証金を取り戻す際に公告をする必要はありません(宅地建物取引業法施行規則第13条の2第2項)。したがって、この記述は誤りです。

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