宅建 平成28年度(2016年)問38 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。 イ宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。 ウ宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 工宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。正しい記述はエのみです。ア、イ、ウの記述は、宅地建物取引士証の有効期間、従業者証明書の提示義務、登録事項の変更届出期間に関する規定に誤りがあります。

本問の根拠となる主な条文は以下の通りです。 * **宅地建物取引業法第22条の4(宅地建物取引士証の提示)**: 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないと定めています。 * **宅地建物取引業法第48条第1項(従業者証明書の携帯等)**: 宅地建物取引業者は、その業務に従事する者に対し、従業者証明書を携帯させ、取引の関係者から請求があったときは提示させなければならないと定めています。 * **宅地建物取引業法第11条の2(登録事項の変更の届出)**: 登録事項に変更があった場合、本人またはその法定代理人は「遅滞なく」その旨を届け出なければならないと定めています。 * **宅地建物取引業法第18条の2(登録簿の閲覧)**: 宅地建物取引士資格登録簿は、一般の閲覧に供されないと定めています。 * **宅地建物取引業法第8条第2項(宅地建物取引業者名簿の記載事項)**: 宅地建物取引業者名簿には、専任の宅地建物取引士の氏名が記載されると定めています。 * **宅地建物取引業法第9条(宅地建物取引業者名簿の閲覧)**: 宅地建物取引業者名簿は、一般の閲覧に供されると定めています。

【選択肢ア】誤。宅地建物取引士(甲県知事登録)が乙県に登録を移転した場合、移転後新たに交付される宅地建物取引士証の有効期間は、移転前の宅地建物取引士証の残存期間を引き継ぎます。つまり、有効期間がリセットされて「新たに5年」となるわけではありません。新たに5年間の有効期間が与えられるのは、宅地建物取引士証の「更新」の際です。登録の移転は、登録している都道府県を変更する手続きであり、宅地建物取引士証の有効期間を延長するものではない点に注意しましょう。 【選択肢イ】誤。宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、これを提示しなければなりません(宅地建物取引業法第22条の4)。ここまでは正しい記述です。しかし、後半の「従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい」という部分は誤りです。宅地建物取引業者は、その業務に従事するすべての者(代表取締役や役員、一般の従業員など、雇用形態や役職に関わらず)に、従業者証明書を携帯させなければならず、取引の関係者から請求があったときは、これを提示させなければなりません(宅地建物取引業法第48条第1項)。代表取締役であっても、宅地建物取引業に従事する以上、従業者証明書を携帯し、提示義務を負います。 【選択肢ウ】誤。宅地建物取引士が家庭裁判所から後見開始の審判を受け、成年被後見人となった場合、その本人またはその法定代理人(後見人)は、その旨を登録をしている都道府県知事に「遅滞なく」届け出なければなりません(宅地建物取引業法第11条の2)。「3月以内」という期間は誤りです。宅建業法における登録事項の変更届出は、原則として「遅滞なく」行うことが求められます。この「遅滞なく」という表現は、正当な理由がない限り、できるだけ速やかにという意味合いです。 【選択肢エ】正。宅地建物取引士資格登録簿は、個人のプライバシー保護の観点から、一般の閲覧には供されません(宅地建物取引業法第18条の2)。これは正しい記述です。一方、宅地建物取引業者名簿には、その業者の商号または名称、免許番号、事務所の所在地に加え、その事務所に置かれている「専任の宅地建物取引士の氏名」が登載されます(宅地建物取引業法第8条第2項)。そして、この宅地建物取引業者名簿は、一般の閲覧に供されます(宅地建物取引業法第9条)。宅地建物取引業者名簿は、取引の相手方が業者情報を確認できるように公開されています。したがって、この記述は全体として正しいです。

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