宅建 平成28年度(2016年)問16 法令上の制限 の解説
問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 イ 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 ウ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 エ 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
- ア、ウ
- ア、エ
- イ、ウ
- イ、エ
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。都市計画法において、都市計画施設の区域内での建築行為(法第53条)と、都市計画事業の認可後の事業地内での行為制限(法第65条)は、いずれも都道府県知事等の許可が必要とされます。一方、地区計画区域内での建築行為(法第58条の2)や、都市計画事業認可後の事業地内での土地建物等の有償譲渡(法第67条)は、許可ではなく届出義務であるため、誤りとなります。
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