宅建 平成28年度(2016年)問17 法令上の制限 の解説

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000m² の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。区域区分の定めのない都市計画区域内において、3,000m²以上の土地で建築物の建築を目的とした開発行為を行う場合、原則として都道府県知事の許可が必要です(都市計画法第29条第1項第1号)。遊園地の建設は、許可が不要となる例外規定に該当しないため、本件は許可が必要となります。

都市計画法第29条(開発行為の許可) 開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します(都市計画法第4条第12項)。原則として、この開発行為を行う場合は都道府県知事の許可が必要です。 ただし、以下の場合は許可が不要となります。 1. **開発行為の規模が一定未満の場合(都市計画法第29条第1項第1号)** * 市街化区域:1,000m²未満 * 市街化調整区域:規模にかかわらず許可必要 * 都市計画区域及び準都市計画区域外(無指定区域):10,000m²未満 * 区域区分の定めのない都市計画区域、準都市計画区域:3,000m²未満 (※本問では条例による定めはないものとするため、上記の法定面積基準が適用されます。) 2. **特定の目的で行われる開発行為の場合(都市計画法第29条第1項第2号、第2号の2など)** * 農業、林業、漁業の用に供する建築物またはこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(第2号) * 駅舎、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(第2号の2) これらの場合は、規模にかかわらず許可が不要となります。

【選択肢1】誤。 準都市計画区域内における開発行為の許可基準は、3,000m²以上の規模で行う場合に許可が必要です(都市計画法第29条第1項第1号)。本件は1,000m²の土地の区画形質の変更であり、3,000m²未満であるため、許可は不要です。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢2】誤。 市街化区域内であっても、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、都市計画法第29条第1項第2号に規定される「許可不要の例外」に該当します。この例外は規模にかかわらず適用されるため、1,000m²の土地の区画形質の変更であっても、都道府県知事の許可は不要です。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢3】誤。 都市計画区域及び準都市計画区域外(いわゆる「無指定区域」)における開発行為の許可基準は、10,000m²以上の規模で行う場合に許可が必要です(都市計画法第29条第1項第1号)。本件は1,000m²の土地の区画形質の変更であり、10,000m²未満であるため、規模による許可は不要です。 また、変電所は都市計画法第29条第1項第2号の2に規定される「公益上必要な建築物」に該当し、この目的で行う開発行為は規模にかかわらず許可が不要となります。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢4】正。 区域区分の定めのない都市計画区域内における開発行為の許可基準は、3,000m²以上の規模で行う場合に許可が必要です(都市計画法第29条第1項第1号)。本件は3,000m²の土地の区画形質の変更であり、この基準に該当します。また、遊園地の建設は、農業用建築物や公益上必要な建築物などの許可不要の例外規定には該当しません。したがって、都道府県知事の許可が必要であり、この記述は正しいです。

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