宅建 平成27年度(2015年)問27 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
- C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。
- H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢3です。未成年者の法定代理人が背任罪で罰金刑に処せられた場合、その罰金刑は宅地建物取引業法第5条第1項第3号に規定される欠格事由(宅建業法違反、暴力団関係の罪等による罰金刑、または禁錮以上の刑)に該当しないため、未成年者は免許を受けることが可能です。
本問は、宅地建物取引業法第5条(免許の基準)および第66条(免許の取消し等)に規定される免許の欠格事由に関する知識を問うものです。特に、法人の役員や政令で定める使用人、未成年者の法定代理人などが欠格事由に該当する場合の取り扱い、執行猶予期間中の扱い、そして免許取消し後の欠格期間について理解しておく必要があります。
【選択肢1】正。宅地建物取引業法第66条第1項第8号、第5条第1項第1号の2の規定に関する問題です。不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された後、その処分を免れるために合併により法人が消滅し、かつ合併に相当の理由がない場合、その消滅の日から5年間は、その法人の役員であった者(聴聞の期日及び場所が公示された日以前60日以内に役員であった者を含む)は免許を受けることができません。Bは公示の日の50日前に退任しており、これは「公示された日以前60日以内」に該当するため、Bは欠格事由に該当します。したがって、消滅の日から5年を経過しなければ免許を受けることができない、という記述は正しいです。 【選択肢2】正。宅地建物取引業法第5条第1項第3号の規定に関する問題です。同号は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者を欠格事由としています。執行猶予付きの刑の場合、執行猶予期間中は「執行を受けることがなくなった日」には該当せず、欠格事由に該当します。執行猶予期間が満了すれば、刑の言渡しは効力を失うため、その時点で「執行を受けることがなくなった」とみなされ、欠格事由から外れます。本件ではDの執行猶予期間が満了していないため、Dは欠格事由に該当し、Dが政令で定める使用人であるE社は免許を受けることができません。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢3】誤。宅地建物取引業法第5条第1項第1号、第3号の規定に関する問題です。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が免許を申請する場合、その未成年者自身が欠格事由に該当しないことに加え、その法定代理人が欠格事由に該当しないことが必要です(法第5条第1項第1号)。法定代理人Gは刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられています。宅建業法第5条第1項第3号で規定される罰金刑による欠格事由は、「宅地建物取引業法違反の罪」「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の罪」など、特定の法律に違反した場合に限られます。刑法第247条(背任)はこれらの特定の法律には該当しないため、罰金刑であっても欠格事由にはなりません。したがって、Gは欠格事由に該当しないため、Fは免許を受けることができます。よって、この記述は誤りです。 【選択肢4】正。宅地建物取引業法第66条第1項第3号、第5条第1項第1号の2の規定に関する問題です。H社の取締役Iが暴力団員に該当し、そのことによりH社の免許が宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定により取り消された場合、H社は当該取消しの日から5年間は免許を受けることができません(法第5条第1項第1号の2)。この欠格期間は法人自体に課されるものであり、欠格事由に該当する役員(I)がその後退任したとしても、法人の欠格期間には影響しません。したがって、H社は取消しの日から5年を経過しなければ免許を受けることができない、という記述は正しいです。