宅建 平成27年度(2015年)問28 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 アAは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。 イAは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。 ウAは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。ア、イ、ウのいずれの記述も宅地建物取引業法の規定に照らして誤りであるため、正しいものは一つもありません。アは媒介契約書の説明義務の有無、イは指定流通機構への登録事項、ウは媒介契約書交付義務の対象取引に関する理解が問われています。

本問の根拠となる主な条文は以下の通りです。 * **宅地建物取引業法第34条の2第1項(媒介契約書の交付義務)**:宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成し、記名押印の上、依頼者に交付しなければなりません。この書面は「媒介契約書」と呼ばれます。 * **宅地建物取引業法第34条の2第5項(専任媒介契約における指定流通機構への登録義務)**:専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約締結日から7日以内(休業日を除く)に、物件の情報を指定流通機構に登録しなければなりません。登録すべき事項は、物件の所在、規模、形質、売買すべき価額、法令上の制限などです。 * **宅地建物取引業法第35条(重要事項説明義務)**:宅地建物取引士は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項を記載した書面(重要事項説明書)を交付し、その内容を説明しなければなりません。媒介契約書の説明義務とは異なります。

【ア】誤り。 AはBと甲宅地の売却に係る専任媒介契約を締結しています。宅地建物取引業法第34条の2第1項により、Aは媒介契約書に記名押印し、Bに交付する義務があります。ここまでは正しいです。しかし、媒介契約書の内容について「宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない」という義務は**ありません**。宅地建物取引士による説明義務があるのは、宅地建物取引業法第35条に規定される「重要事項説明」の場合です。媒介契約書は、重要事項説明書とは異なり、宅地建物取引士による説明義務は課されていません。したがって、本記述は誤りです。 【イ】誤り。 AはCと乙アパートの売却に係る専任媒介契約を締結しています。専任媒介契約の場合、宅地建物取引業法第34条の2第5項により、Aは契約締結日から7日以内(休業日を除く)に、乙アパートの情報を指定流通機構(レインズ)に登録する義務があります。登録すべき事項には、物件の所在、規模、形質、売買すべき価額、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものなどが含まれます。しかし、「依頼者の氏名」は個人情報であり、指定流通機構に登録する事項には含まれません。依頼者のプライバシー保護の観点から、氏名や住所などの個人情報は登録対象外とされています。したがって、本記述は誤りです。 【ウ】誤り。 AはDと丙宅地の貸借(賃貸)に係る専任媒介契約を締結しています。宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する媒介契約書の交付義務は、宅地又は建物の「売買又は交換」の媒介契約にのみ適用されます。「貸借(賃貸)」の媒介契約については、媒介契約書の交付義務は**ありません**。賃貸借の媒介契約については、宅地建物取引業法上の媒介契約書交付義務は課されていないため、本記述は誤りです。

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