宅建 平成26年度(2014年)問13 権利関係 の解説
問題
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。
- 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
- 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
- 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、管理組合法人の設立には、区分所有者の人数の制限は設けられていません(法第47条)。選択肢は「区分所有者の数が30人以上のものに限られる」としている点が誤りです。
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【選択肢1】誤。区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立します(法第3条)。これは正しい記述です。しかし、管理組合法人になるための要件として、区分所有者の人数に関する制限は区分所有法に規定されていません(法第47条)。管理組合法人は、集会での特別多数決議と登記によって成立するため、選択肢の「区分所有者の数が30人以上のものに限られる」という記述は誤りです。 【選択肢2】正。専有部分が数人の共有に属する場合、区分所有法第35条第2項により、共有者は議決権を行使すべき者一人を定めなければなりません。集会の招集通知は、この議決権を行使すべき者に対して行えばよいとされています。また、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合でも、最高裁判所平成10年1月30日判決によれば、共有者のいずれか一人に通知すれば足りるとされています。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢3】正。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、各区分所有者は滅失した共用部分を単独で復旧することができます(法第61条第1項)。しかし、その復旧工事に着手するまでに、集会において復旧決議(法第61条第1項)、建替え決議(法第62条)、または一括建替え決議(法第68条)があった場合は、単独での復旧はできません(法第61条第5項)。これは、集会の意思決定が個々の区分所有者の行動に優先するという原則を示しており、記述は正しいです。 【選択肢4】正。管理者は、規約を保管する義務があり(法第42条第1項)、利害関係人からの請求があった場合は、正当な理由がない限り、規約の閲覧を拒んではなりません(法第42条第2項)。これらの義務に違反し、規約の保管を怠ったり、正当な理由なく閲覧を拒んだりした場合は、区分所有法第71条第1号に基づき、20万円以下の過料に処せられます。したがって、この記述は正しいです。