宅建 平成25年度(2013年)問44 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において 「登録」という。)、取引主任者及び宅地建物取引主任者証に関する次の記述のうち、正しいも のはいくつあるか。 ア登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者 となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければなら ない。 イ宅地建物取引主任者証の交付を受けようとする者(宅地建物取引主任者資格試験合格日か ら1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交 付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。 ウ宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の 規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の取引主任者でなければ行っては ならない。 エ取引主任者は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引主任者証をその交付を受けた都 道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過 料に処せられることがある。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。本問では、宅地建物取引主任者資格登録、取引主任者、宅地建物取引主任者証に関する知識が問われています。各選択肢を詳細に検討した結果、エのみが宅地建物取引業法の規定に合致しており、他は誤りです。特に、登録事項の変更、主任者証交付のための講習期間、記名押印の主体、事務禁止処分時の主任者証提出義務と過料について正確な理解が求められます。

【アの根拠】宅地建物取引業法第19条の2(登録事項の変更の届出)、第11条第1項第2号(登録の欠格事由)、第18条第2項(登録の消除の申請)。 【イの根拠】宅地建物取引業法第22条の2第2項(宅地建物取引主任者証の交付の申請)。 【ウの根拠】宅地建物取引業法第35条第1項(重要事項の説明)、第37条第1項(契約内容記載書面の交付)。 【エの根拠】宅地建物取引業法第22条の4第1項、第2項(宅地建物取引主任者証の提出)、第83条第2項第3号(過料)。

【選択肢ア】誤り。 登録を受けている者が登録事項に変更があった場合(氏名、住所、本籍、勤務先など)は、宅地建物取引業法第19条の2に基づき、遅滞なく変更の登録申請を行う必要があります。しかし、破産者となった場合は、宅地建物取引業法第11条第1項第2号に規定する登録の欠格事由に該当するため、登録は効力を失います(宅地建物取引業法第19条第1号)。この場合、変更の登録申請ではなく、宅地建物取引業法第18条第2項に基づき、登録の消除の申請(届出)を行う必要があります。したがって、「変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を」と並列に扱っている点が不適切です。 【選択肢イ】誤り。 宅地建物取引主任者証の交付を受けようとする者(宅地建物取引主任者資格試験合格日から1年以内の者や登録の移転に伴う者を除く)は、宅地建物取引業法第22条の2第2項に基づき、都道府県知事が指定した講習を「申請前6ヶ月以内」に受講しなければなりません。問題文の「交付の申請の90日前から30日前まで」という期間指定は、条文の「申請前6ヶ月以内」よりも限定的であり、誤りです。6ヶ月以内とは約180日以内を指します。 【選択肢ウ】誤り。 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面への記名押印、および同法第37条の規定により交付すべき契約内容記載書面への記名押印は、宅地建物取引主任者が行わなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項、第37条第1項)。これらの業務は、専任の取引主任者に限定されるものではなく、宅地建物取引主任者であれば誰でも行うことができます。専任の取引主任者であることは、事務所に設置される主任者の要件であり、個別の業務を行う者の要件ではありません。 【選択肢エ】正。 宅地建物取引主任者が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引業法第22条の4第1項により、その交付を受けた都道府県知事は、当該取引主任者に対し、宅地建物取引主任者証の提出を求めることができます。そして、同条第2項により、提出を求められた者は「遅滞なく」当該宅地建物取引主任者証を提出しなければなりません。この提出義務に違反して宅地建物取引主任者証を提出しなかった者は、宅地建物取引業法第83条第2項第3号に基づき、10万円以下の過料に処せられることがあります。したがって、この記述は正しいです。

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