宅建 平成25年度(2013年)問43 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引す る場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。
  2. 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県知事から指示処分を受けたときは、その旨を 甲県知事に届け出なければならない。
  3. 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に 処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役 に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。
  4. 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅地建物取引 業法の規定に違反し罰金の刑に処せられていなくても、免許を受けることができない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。宅地建物取引業法第5条第1項第10号に規定される通り、宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、刑罰の有無にかかわらず免許を受けることができません。これは、宅建業の信頼性と公正な取引を確保するための重要な欠格事由です。

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