宅建 平成25年度(2013年)問42 宅建業法 の解説

問題

甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。) を受けている取引主任者Aへの監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に よれば、正しいものはどれか。

  1. Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用 して取引主任者である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、 取引主任者として行う事務の禁止の処分を受けることはない。
  2. Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引主任者証が、不正の手段によ り交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
  3. Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から取引主任者として行う事務の禁止の処分を受け、 当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。
  4. Aは、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、 乙県知事から必要な指示を受けることはない。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。宅地建物取引士(旧:取引主任者)に対する登録の消除処分は、その登録をしている知事(この問題では甲県知事)のみが行うことができる処分です(宅地建物取引業法第67条)。業務地を管轄する知事(乙県知事)は、指示処分や事務の禁止処分は行えますが、登録の消除まではできません(同法第65条第4項)。

宅地建物取引業法 **第65条(指示処分及び事務の禁止処分)** 1. 宅地建物取引士が、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。 2. 宅地建物取引士が、前項の規定による指示に違反したとき、又は宅地建物取引業法第35条の2の規定に違反したとき、その他宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をしたときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、当該宅地建物取引士に対し、1年以内の期間を定めて、宅地建物取引士として行う事務の停止を命ずることができる。 4. 第1項又は第2項の規定による処分は、当該宅地建物取引士が登録を受けている都道府県知事(以下「登録をしている都道府県知事」という。)のほか、当該宅地建物取引士がその事務を行う場所を管轄する都道府県知事も行うことができる。 **第67条(登録の消除)** 1. 登録をしている都道府県知事は、宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。 一〜二(略) 三 第65条第2項の規定による事務の停止の処分に違反したとき。 四〜五(略) **第71条(報告の徴収)** 国土交通大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、宅地建物取引業者若しくはその業務に従事する者に対し、その業務に関する報告を求め、又はその職員に、宅地建物取引業者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 **【補足説明】** 宅地建物取引士に対する監督処分には、軽い順に「指示処分」「事務の禁止処分(現:事務の停止処分)」「登録の消除」の3種類があります。このうち、登録の消除処分だけは、登録をしている知事(登録知事)にしかできません。指示処分と事務の禁止処分は、登録知事だけでなく、業務を行っている場所を管轄する知事(業務地知事)も行うことができます。この権限の範囲をしっかり区別することが重要です。

【選択肢1】誤。Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をした場合、これは宅地建物取引業法第35条の2(名義貸しの禁止)に違反する行為です。この場合、業務地を管轄する乙県知事は、宅地建物取引業法第65条第4項に基づき、指示処分だけでなく、1年以内の期間を定めて取引主任者として行う事務の禁止処分(現:事務の停止処分)を行うこともできます。したがって、「事務の禁止の処分を受けることはない」という記述は誤りです。 【選択肢2】正。Aが乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引主任者証が、不正の手段により交付を受けたものである場合、これは登録の消除事由(宅地建物取引業法第67条第1項第2号)に該当します。しかし、登録の消除処分を行う権限は、Aの登録をしている知事(甲県知事)にのみあります(同法第67条)。業務地を管轄する乙県知事は、指示処分や事務の禁止処分は行えますが、登録の消除処分を行うことはできません(同法第65条第4項)。したがって、「乙県知事から登録を消除されることはない」という記述は正しいです。 【選択肢3】誤。Aが乙県内の業務に関し、乙県知事から取引主任者として行う事務の禁止処分を受け、当該処分に違反した場合、これは宅地建物取引業法第67条第1項第3号に定める登録の消除事由に該当します。登録の消除処分は、Aの登録をしている知事(甲県知事)が行う権限です。したがって、甲県知事から登録を消除される可能性があります。「甲県知事から登録を消除されることはない」という記述は誤りです。 【選択肢4】誤。Aは、乙県内の業務に関し、登録をしている甲県知事だけでなく、業務地を管轄する乙県知事からも、宅地建物取引業法第71条に基づき報告を求められることがあります。また、乙県知事は、同法第65条第4項に基づき、必要な指示処分を行う権限も有しています。したがって、「乙県知事から必要な指示を受けることはない」という記述は誤りです。

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