宅建 平成25年度(2013年)問20 法令上の制限 の解説

問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
  2. 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行うものとする。
  3. 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
  4. 個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。土地区画整理法第103条第4項の規定により、規準または規約に別段の定めがある場合、換地計画に係る区域の全部の工事完了前でも換地処分が可能とされています。これは、事業の円滑な進行を目的とした特例であり、個人施行者にも適用されます。

土地区画整理法第103条第4項:換地処分は、換地計画において定められた関係事項を関係権利者に通知し、かつ、その換地計画を公告することによって行う。この場合において、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。(※換地処分の効力発生要件と、工事完了前の換地処分の特例を定めた条文です。)

【選択肢1】正。 土地区画整理法第103条第4項は、換地処分は原則として土地区画整理事業の工事が完了した後に行われるべきものであるとしながらも、例外として「規準又は規約に別段の定めがある場合」には、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前であっても換地処分をすることができると定めています。この規定は、個人施行者を含むすべての施行者に適用されるため、本選択肢の記述は正しいです。事業の進捗状況に応じて柔軟な対応を可能にし、早期の権利関係の確定を促すための重要な規定です。 【選択肢2】誤。 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を「関係権利者に通知し、かつ、その換地計画を公告することによって」行われると、土地区画整理法第103条第4項に明記されています。単に「公告して行う」だけでは不十分であり、関係権利者への通知も不可欠です。公告は換地処分の効力発生要件ではありますが、換地処分そのものの行為は通知と公告の両方によって構成されます。したがって、本選択肢は記述が不完全であるため誤りです。 【選択肢3】誤。 個人施行者が換地計画において保留地を定めようとする場合、土地区画整理審議会の同意を得る必要はありません。土地区画整理審議会は、主に市町村や都道府県が施行者となる場合に設置される機関であり(土地区画整理法第52条、第53条)、個人施行者の事業においては設置されません。個人施行者が換地計画を定める際には、都道府県知事等の認可が必要となりますが(土地区画整理法第51条の2第1項)、その認可申請に際して土地区画整理審議会の同意は要件とされていません。したがって、本選択肢は誤りです。 【選択肢4】誤。 仮換地の指定は、施行者が「従前の宅地の所有者及び仮換地となるべき宅地の所有者」に対して、その旨を通知することによって行われます(土地区画整理法第98条第1項)。この通知は義務付けられていますが、両者の「同意」を得ることは要件とされていません。仮換地の指定は、事業の円滑な遂行のために施行者が一方的に行うことができる行為であり、同意を要件とすると事業の停滞を招く可能性があるためです。したがって、本選択肢は、同意が必要としている点で誤りです。

平成25年度の過去問を模擬試験形式で解く