宅建 平成25年度(2013年)問19 法令上の制限 の解説

問題

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  2. 宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
  3. 宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
  4. 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する特定の工事を行う場合、宅地造成等規制法第8条第2項および施行令第6条の2第1項に基づき、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならないとされています。しかし、この設計を要する擁壁の設置は「高さが5メートルを超える擁壁」であり、選択肢の「高さ4mの擁壁」はこれに該当しないため、記述は誤りとなります。

宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う災害を防止し、国民の生命及び財産の保護を図ることを目的としています。特に重要な条文は以下の通りです。 * **宅地造成等規制法第8条第1項(許可を要する宅地造成工事)**:宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合は、原則として都道府県知事の許可が必要です。許可を要する宅地造成の規模は、施行令第3条で具体的に定められています。 * **宅地造成等規制法第8条第2項(設計者の資格)**:特定の重要な宅地造成工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければなりません。この「政令で定める資格を有する者」とは、宅地造成等規制法施行令第6条の2に規定される技術士(建設部門)や建築士などを指します。 * **宅地造成等規制法施行令第3条第1項(宅地造成工事の許可を要する規模)**: * **第1号(切土)**:切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの、または高さ2メートルを超える崖を生じるもの。 * **第2号(盛土)**:盛土をする土地の面積が300平方メートルを超えるもの、または高さ1メートルを超える崖を生じるもの。 * **第3号(切土と盛土の組み合わせ)**:切土と盛土を同時に行う場合で、その合計面積が300平方メートルを超えるもの。 * **宅地造成等規制法施行令第6条の2第1項(設計者の資格を要する工事)**: * **第1号**:高さが5メートルを超える擁壁の設置。 * **第2号**:切土または盛土をする土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずるもの。 * **第3号**:地表水等を排除するための排水施設の設置で、その排水区域の面積が1ヘクタールを超えるもの。 * **宅地造成等規制法第9条第1項(改善勧告)**:都道府県知事は、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合、宅地の所有者、管理者、占有者、造成主または工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができます。

【選択肢1】誤。宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に伴う災害を防止するために行う特定の工事については、宅地造成等規制法第8条第2項に基づき、政令で定める資格を有する者の設計によらなければなりません。この「政令で定める資格を有する者の設計を要する工事」は、宅地造成等規制法施行令第6条の2第1項に具体的に列挙されており、擁壁の設置については「高さが5メートルを超える擁壁の設置」と規定されています。本選択肢では「高さ4mの擁壁の設置」とあるため、これは5メートルを超えておらず、政令で定める資格を有する者の設計を要する工事には該当しません。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢2】正。宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成等規制法第8条第1項により、原則として都道府県知事の許可が必要です。許可を要する宅地造成の規模は、宅地造成等規制法施行令第3条第1項に定められています。切土の場合、同条第1号により「切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの」または「高さ2メートルを超える崖を生じるもの」のいずれかに該当すれば許可が必要です。本選択肢では「切土をする土地の面積が600㎡」とあり、これは500平方メートルを超えているため、都道府県知事の許可が必要となります。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢3】正。宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成等規制法第8条第1項により、原則として都道府県知事の許可が必要です。許可を要する宅地造成の規模は、宅地造成等規制法施行令第3条第1項に定められています。盛土の場合、同条第2号により「盛土をする土地の面積が300平方メートルを超えるもの」または「高さ1メートルを超える崖を生じるもの」のいずれかに該当すれば許可が必要です。本選択肢では「高さ1.5mの崖を生ずることとなるもの」とあり、これは1メートルを超えているため、都道府県知事の許可が必要となります。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢4】正。宅地造成等規制法第9条第1項では、都道府県知事が宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主または工事施行者に対し、擁壁の設置、排水施設の設置その他災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができると規定されています。本選択肢の記述は、この条文の内容と完全に合致しています。したがって、この記述は正しいです。

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