宅建 平成25年度(2013年)問18 法令上の制限 の解説

問題

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 地方公共団体は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。
  2. 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
  3. 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
  4. 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能である。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。建築基準法第91条の規定により、地域・地区にわたる建築物の制限は原則として過半の地域に属する規定が適用されますが、斜線制限(法第56条第1項第1号から第3号)についてはこの原則の例外とされており、それぞれの地域に属する部分について、それぞれの地域の規定が適用されるためです。

【建築基準法第91条(地域、地区又は区域にわたる建築物に関する制限の緩和)】 建築物の敷地が地域、地区又は区域(以下この条において「地域等」という。)にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する地域等の建築物に関する規定を適用する。ただし、第56条第1項第1号から第3号まで、第56条の2第1項及び第59条の2第1項の規定については、この限りでない。 【建築基準法第53条第3項(建ぺい率の緩和)】 防火地域内にある耐火建築物で、その建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内にあるものについては、第1項の規定は、適用しない。(建ぺい率100%まで建築可能となる特例です。) 【建築基準法第40条(地方公共団体の条例による制限の強化)】 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は建築物の用途若しくは規模の特殊性により、この法律の規定のみによっては建築物の安全、防火、衛生又は公益の確保の目的を十分に達成することができないと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して、この法律の規定による制限を強化し、又は付加することができる。(条例による上乗せ規制の根拠となる条文です。) 【建築基準法別表第2(用途地域ごとの建築物の制限)】 用途地域ごとに建築できる建築物の種類が定められています。特に、自動車修理工場のような特殊な用途の建築物については、作業場の床面積の合計によって制限が設けられていることがあります。

【選択肢1】正。 地方公共団体は、建築基準法第40条に基づき、その地方の特殊性や建築物の用途・規模の特殊性により、法の規定だけでは安全確保が不十分と判断する場合、条例で建築物の敷地、構造、建築設備に関する制限を強化したり、付加したりすることができます。延べ面積1,000㎡を超える大規模建築物の場合、避難や通行の安全確保は特に重要であり、道路の幅員に関する制限を条例で付加することは、この第40条の趣旨に合致します。したがって、この記述は正しいです。 【選択肢2】正。 建ぺい率に関する特例規定です。建築基準法第53条第3項により、防火地域内にある耐火建築物で、かつ、建ぺい率の限度が10分の8(80%)とされている地域内にあるものについては、建ぺい率の制限が適用されません。これは、耐火建築物であれば火災の延焼リスクが低く、また80%地域は比較的商業的な利用が想定されるため、建ぺい率を緩和して土地の有効活用を促す目的があります。つまり、建ぺい率100%まで建築可能となるため、この記述は正しいです。 【選択肢3】誤。 地域・地区にわたる建築物の制限に関する原則と例外を問う問題です。建築基準法第91条では、建築物の敷地が複数の地域・地区にわたる場合、原則としてその敷地の過半が属する地域・地区の規定が適用されると定められています。しかし、同条ただし書きにより、法第56条第1項第1号から第3号までの規定(斜線制限)については、この原則が適用されません。つまり、斜線制限は、敷地の過半がどの地域に属するかに関わらず、**それぞれの地域に属する部分について、それぞれの地域の規定が適用されます**。北側斜線制限(法第56条第1項第3号)は、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用される制限です。本件では、建築物が第二種中高層住居専用地域にわたって存在するため、その部分には北側斜線制限が適用されます。過半が近隣商業地域に存するからといって、北側斜線制限が適用されないわけではありません。したがって、この記述は誤りです。 【選択肢4】正。 地域・地区にわたる建築物の用途制限に関する問題です。建築基準法第91条の原則により、敷地の過半が属する地域・地区の規定が適用されます。本件では、敷地の過半が準住居地域に存するため、準住居地域の用途制限が適用されます。第一種低層住居専用地域では自動車修理工場は建築できませんが、準住居地域では、作業場の床面積の合計が150㎡以下の自動車修理工場は建築可能です(建築基準法別表第2(ろ)項第2号)。問題文の自動車修理工場は作業場の床面積が100㎡であるため、準住居地域であれば建築可能です。したがって、この記述は正しいです。 **【試験対策のポイント】** 建築基準法第91条の「地域、地区又は区域にわたる建築物に関する制限の緩和」は、原則と例外をしっかり区別して覚えることが重要です。特に、斜線制限(日影規制も含む)が過半の原則の例外となる点は頻出なので、確実に押さえておきましょう。また、建ぺい率の緩和規定(防火地域内の耐火建築物で80%地域の場合)も、よく出題される特例です。各用途地域で建築可能な建築物の種類も、主要なものだけでも確認しておくと良いでしょう。

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