宅建 平成25年度(2013年)問17 法令上の制限 の解説
問題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。 イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 ウ石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。 エ 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。本問の記述ア、イ、ウ、エはすべて建築基準法の規定に照らして誤りであるため、誤っているものは四つとなります。アは居室の天井の高さの算定方法(建築基準法第21条)、イはバルコニーの手すりの設置義務の範囲(建築基準法施行令第126条)、ウは居室内の有害物質の種類(建築基準法施行令第20条の5)、エは非常用昇降機の設置義務の高さ(建築基準法第34条)に関する記述がそれぞれ不正確です。
【建築基準法 第21条(居室の天井の高さ)】 居室の天井の高さは2.1m以上とし、一室の居室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとされています。 【建築基準法 第34条(昇降機)】 高さ31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならないとされています。 【建築基準法施行令 第20条の5(有害物質)】 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として、ホルムアルデヒド、クロルピリホスその他の物質が定められています。 【建築基準法施行令 第126条(屋上広場等)】 屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さ1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならないとされています。
【選択肢ア】誤。 建築基準法第21条第2項は、一室の居室で天井の高さの異なる部分がある場合、その「平均の高さ」によるものと定めています。問題文では「室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上」とありますが、これは誤りです。例えば、一部が2.0m、他が2.2mの天井高であっても、平均が2.1m以上であれば適法となります。この「平均の高さ」という点がポイントです。 【選択肢イ】誤。 建築基準法施行令第126条第1項は、「屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するもの」の周囲には、安全上必要な高さ1.1m以上の手すり壁等を設けなければならないと定めています。したがって、1階のバルコニーにはこの規定は適用されません。問題文では「各階のバルコニー」とあるため、1階のバルコニーも含まれてしまい、誤りとなります。手すりの設置義務は、転落の危険がある2階以上のバルコニー等に限定されることを理解しておきましょう。 【選択肢ウ】誤。 建築基準法施行令第20条の5では、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として、ホルムアルデヒドの他に「クロルピリホスその他の物質」を定めています。したがって、「ホルムアルデヒドのみである」という記述は誤りです。シックハウス対策として、複数の有害物質が規制対象となっており、代表的なものとしてホルムアルデヒドとクロルピリホスが挙げられます。 【選択肢エ】誤。 建築基準法第34条第2項は、高さ「31m」を超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならないと定めています。問題文では「高さが20mを超える建築物」とありますが、これは誤りです。非常用昇降機の設置義務の基準は31m超であり、消防活動上の観点から定められています。この数値は頻出なので、確実に覚えておきましょう。